船長や機長のような権限があれば……、駅員や車掌には何の権限もない

思うことなど
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2025年末に痴漢の疑いを掛けられた方が、駅員によってケガを負わされたという事件がありました。

痴漢を申告した女性による冤罪事件だったのですが、痴漢を申告された時点で駅員はどのように対処するのが最適解だったのかなと考えたのですが、答えは出ないです。

 

駅員がケガを負わせたという事実はかなり大きくあってはならないこと、これが大前提です。

 

駅勤務の際に痴漢の疑いを掛けられた男性が駅事務室へ連れて来られ、警察官が来るまでとにかく去られないように助役連中が必死で説得していた、そんな場面を何度も見ました。

もちろん中には冤罪を訴える人もいましたが、ただの会社員である駅勤務の人間が犯人か犯人ではないかを決められるわけもなく、とにかく事後は警察に任せる、そのためにとにかく去られないようにすることしかできません。

よく言われる、

〝駅員に冤罪だと訴えても聞く耳を持たず、犯罪者だと決めてかかる〟

決めてかかっているのではなく、駅員の立場では何も判断できないから警察へ任せる。そのためには警察官が到着するまで立ち去らないようにするしかない、ということなんです。

痴漢の犯人を駅員が帰らせたなんてことになればそれはそれで叩かれる。

もちろん冤罪の人を陥れる考えなんてありません、とにかく駅員の分際では判断できないから事後は警察にお願いするしかない、そのためだけです。

 

全ての駅に警察官が配置されておれば駅員がこんなことをせずに済むのですが、110番通報して警察官が来るまでの時間、だいたい10分以内のはずですが、その間は何の権限もない駅員が説得するしかない現実。

その点、20トンを超える船の船長には権限が与えられています。

20トン未満の船は小型船舶なので、それ以外の船の船長には司法警察権という権限があり、犯罪の捜査や犯人の逮捕などの行為もできます。

駅員や車掌にここまでとは言いませんが、ある程度の権限があれば、例えば警察官が来るまで立ち去らないように命令ができるなんて権限があれば、とは働いている時に思いました。

飛行機の機長には司法警察権まではありませんが、それでも国際条約に基づき危険だと機長が判断すれば身柄の拘束などもできるようですね。

船や飛行機は一度出発すればそう簡単に港や空港に戻れない密室空間ですから、船長や機長に一定の権限が与えられているということですね。

これに対して鉄道の場合、駅員は地上にいるわけですからさすがにこういった権限を与えることは無理でしょうし、走行中の車両だって船や飛行機よりははるかに最寄りの駅に止めやすい。

車内で何か事件が起きても最寄りの駅にとりあえず止めることはできる、ということで車掌にそういった権限を与えることもないでしょうね。

※国鉄時代の専務車掌や駅長には司法警察権が与えられていたらしく、逮捕や拘束と言った権限も有していたようですが……。

 

ただの会社員である駅員や車掌が、痴漢の申し出によって容疑者かもしれない人を取りあえず立ち去らないように時間と身柄を拘束する、そんな権限はまったくない。

でも駅員や車掌が容疑者らしき人をそのまま立ち去らせれば、今度は痴漢の被害者だけではなく世間からも叩かれるわけで、何をどうするのが正解なのかは駅員や車掌の立場としては答えを見出せません。

これって女性専用車両に乗車している男性に対して、他の車両へ移動するようにお願いすると、男性側からは法律上は何の問題もなく、乗客同士の任意の協力によるものだからと言われれば駅員や車掌はどうすることもできないし、女性の側からはなぜ排除してくれないのだと言われるのと同じ構図です。

とにかく何の権限も無いのです、駅員や車掌には。

すべての事柄に対して〝お願い〟するしかできない現状ですが、今は何かあればすぐにスマホで動画を録られSNSで拡散されますし、もう何があっても見て見ぬふり以外には最適解はないのかなと思います。

駅員や車掌の本来の仕事以外は何もしないしできない会社員ですから、何かあれば警察へ通報してください。

そんな答えにしか行き着けませんでした……。

 

違う考えの方もおられるでしょうし、この記事の内容に反対する方もおられるとは思いますが、あくまで個人の感想です。反応されてもこちらからは反応する気はありません。


 


 

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